格安バーチャルオフィス【起業の縁結び】の利用に際しまして、お客さまがお申込みのご本人であることを、確認することが必要です。
格安バーチャルオフィス【起業の縁結び】では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お申込みの際に、本人確認書類のご提出と、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
1.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」における格安バーチャルオフィス【起業の縁結び】の遵守義務
- お客様の本人確認
個人のお客様の場合:住所、氏名、生年月日など
法人のお客様の場合:会社所在地、法人名など - ご職業の確認(法人の場合は事業内容の確認)
- ご利用目的の確認
- お客様の本人確認記録および取引記録の作成と保存
- 疑わしい取引の行政庁への届出
本人の確認
お申込みの場合、お客様の本人確認を実施させていただきます。
ご本人様確認およびご契約時に必要な書類はこちら
【個人の場合】
- 運転免許証
表裏、両面必要です。 - パスポート
「顔写真」のページと「ご住所」のページの両方 - マイナンバーカード(個人番号カード)
表面のみ。裏面には番号がある為送らないでください。 - 写真付きの住民基本台帳カード
- 住民票
3ヶ月以内。「発効日」が裏面に記載されている場合は両面とも - 健康保険証+年金手帳などのセット
健康保険証のみでは受付できません。
【法人の場合】
- 代表者様の【個人の場合】の身分を証するもの1点
- 登記簿謄本
(3ヶ月以内)
本人確認記録および取引記録の作成と保存
格安バーチャルオフィス【起業の縁結び】では、ご本人様確認を行った場合には、所定事項の本人確認記録および取引記録を作成する必要があります。各々の記録は、取引が終了した日から7年間保存することが義務づけられています。
疑わしい取引の届出
ご契約中の疑わしい取引については、その業種を所管する行政庁の参考事例に照らし合わせて、その行政庁へ届出を行う必要があります。
ご注意
書類の提出がない、または書類とお申込時のご住所が異なるなど、お客さまがご本人様であることの確認できない場合は、ご契約ができないことがございますので、あらかじめご了承ください。
「犯罪収益の移転防止に関する法律<犯罪収益移転防止法>」とは
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がそのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的に制定されたものです。